医療法人・個人向けクリニック経営や土地建物を
家族・第三者への事業継承を円滑に行うためのサポートをいたします。
秘匿性が高い内容ですので秘密保持契約を締結しサービスのご提供をおこないます。
個人・・・親子間の承継であっても、開設者や管理者が代わるので、「廃業」と新たに「開業」の手続きが必要です。個人クリニックを親子間で承継する場合は、「生前承継」と「相続による承継」があり、それぞれ注意点が少し異なりますので、お問合せ下さい。
法人・・・・所有と経営が分離しており、理事長の交代によって経営の承継が行われることが一般的です。医療法人には大きく分けて、平成19年4月以前に開設された「持分ありの医療法人」、それ以降の「基金拠出型医療法人(持分なし)」があります。
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